新規開業の注意点
1. 開業の届出
最低限必要と思われるもの
① 開業の届出書 → 2ヶ月以内
② 青色申告の届出書 → 2ヶ月以内
③ 源泉税の納期の特例の届出書
④ 給与支払事務所の開設届出書 → 開設から1ヶ月以内
2. 青色申告のメリット
① 30万円未満の備品の一括損金計上(300万円まで)
② 過去7年分の繰越欠損金の利用
③ 各種特別償却・税額控除の適用
④ ただし、会計ソフトなどを利用して、取引をすべて記帳した元帳を作らなければなりません。
3. 源泉税の納期限
① 給与等を支払った日の翌月の10日
② 納期の特例の届出書を提出した場合、7月10日と1月20日の年2回、天引きした税金を支払います。
③ その他の源泉税天引き額
4. 減価償却
① 事業で使う自動車や内装設備などの資産は、購入した額を一定の年数によって損金に算入します。
例 自動車 → 6年
パソコン → 4年
応接セット → 5年
建物 → 構造・用途により50年~10年
② 償却方法
定額法 → 毎年同じ額を均等に経費に算入する方法
定率法 → 最初は多く、後になると少なくなるように経費を計上する方法
③ 修繕費
金額・用途・内容によって支出した際に全額損金算入ができず、減価償却資産となる場合があります。
5. 申告期限
① 1月~12月までの集計結果を3月15日までに申告する。
② 延長の届出により期限が1ヶ月延びますが利息がつきます。
③ 延滞利率 4.1%~14.6%
④ 無申告加算税 5~15%
6. 予定納税 →7月と11月に前年の税額の3分の1を前払いします。
① 法人税・住民税 → 前年の税額が15万円を超える場合
② 消費税 → 前年の税額が48万円を超える場合。
税額により年に4回(400万円以上)または12回(4,800万円以上)まで中間納付があります。
7. 消費税の仕組み
① 原則課税
② 簡易課税
③ 届出期限
→ 特例を受けようとする期間の初日の前日までに提出し、2年間継続して適用しなければなりません。
8. その他の税金
① 印紙税 → 領収書などの課税文書に貼り消印することで納税します。
② 固定資産税・償却資産税 → 土地・建物・構築物・備品の保有に関わる税金です。
9. 社会保険
① 厚生年金・健康保険 → 社会保険事務所
② 労災 → 労働基準監督署
③ 雇用保険 → ハローワーク