消費税の仕組み
(飲食店業の場合)
<ケース1>
原則課税
売上 10,500円(預り消費税500円)
仕入 4,200円(支払消費税200円)
利益 6,300円(納付消費税300円)
簡易課税
売上 10,500円(預り消費税 500円)
仕入 4,200円(預かり消費税の60% 300円)
利益 6,300円(納付消費税 200円)
この場合は簡易課税のほうが有利
<ケース2>
原則課税(税込経理)
売上 10,500円(預り消費税 500円)
仕入 21,000円(支払消費税1,000円)
利益 △10,500円(還付消費税 △500円)
簡易課税(課税売上高5千万円まで選択可)
売上 10,500円(預り消費税 500円)
仕入 21,000円(預かり消費税の60%※1 300円)
利益 △10,500円(納付消費税 200円)
この場合、原則課税では税金の還付となりますが、簡易課税を選択している場合には税金が発生します。
※ 飲食店業は簡易課税の判定において第4種事業に該当し、控除率は60%となります。
その他、業種については以下のとおりです。
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