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消費税の仕組み

(飲食店業の場合)

<ケース1>
原則課税
売上 10,500円(預り消費税500円)
仕入  4,200円(支払消費税200円)
利益  6,300円(納付消費税300円

簡易課税
売上 10,500円(預り消費税      500円)
仕入  4,200円(預かり消費税の60% 300円)
利益  6,300円(納付消費税      200円

この場合は簡易課税のほうが有利

<ケース2>
原則課税(税込経理)
売上  10,500円(預り消費税  500円)
仕入  21,000円(支払消費税1,000円)
利益 △10,500円(還付消費税 △500円

簡易課税(課税売上高5千万円まで選択可)
売上  10,500円(預り消費税        500円)
仕入  21,000円(預かり消費税の60%※1 300円)
利益 △10,500円(納付消費税        200円

この場合、原則課税では税金の還付となりますが、簡易課税を選択している場合には税金が発生します。

※ 飲食店業は簡易課税の判定において第4種事業に該当し、控除率は60%となります。
   その他、業種については以下のとおりです。

卸売業
90%
小売業
80%
製造業・建設業など
70%
飲食業・保険業など
60%
サービス業
50%