税金基礎知識 その8
譲渡所得の特例2
[2]土地や建物を売ったとき(土地には借地権も含まれます)
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のように計算します。
譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)
譲渡収入=土地建物を売った代金
取得費=土地建物の購入代金など(建物は減価償却費を控除します)
取得費は実際の購入代金に代えて売却価額の5%とすることもできます。
譲渡費用=土地建物を売るために支出した仲介料、測量費、収入印紙代など
譲渡所得に対する税金は、譲渡があった年の1月1日現在で、所有期間が5年を越えるか否かにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分して計算します。
平成19年中の譲渡の場合は、平成13年12月31日以前に取得した土地や建物を売った場合長期譲渡所得になります。
(1)長期譲渡所得の税金(所有期間が5年超のとき)
課税長期譲渡所得に対して、所得税15%・住民税5%
(2)短期譲渡所得の税金(所有期間が5年以下のとき)
課税短期譲渡所得に対して、所得税30%・住民税9%
[3]相続で取得した土地や建物を売ったとき
1.取得費は被相続人(死亡した人)が購入したときの代金となります。
その購入代金がわからない場合などは、売却価額の5%とすることもできます。
2.長期と短期の区分は、被相続人が取得したときから相続人が譲渡した年の1月1日までの期間で判定します。
Q:相続で取得した土地建物を売ることになりました。相続税を納めたばかりなのに心配です。税金はどうなりますか?その税金を計算する際、相続した不動産の登記費用等はどうなりますか?
A:やはり譲渡所得に対する税金がかかります。
相続した土地や建物を相続税の申告期限後3年以内に売った場合は、自身が納付した相続税のうち、土地等については相続したすべての土地等に対する相続税額を、取得費に加算して控除することもできます。また、土地・建物の相続税の不動産登記費用や不動産取得税も、他の所得の必要経費となるものを除き、取得費とすることもできます。
ただし、売却価額の5%を概算取得費として計算する場合は、相続時の登記費用等を、その概算取得費に加えることはできません。
日本税理士会連合会/編集 「やさしい税金教室19年度版」より