税金基礎知識 その4
所得税の計算における各種所得(利子所得~事業所得)
[1]利子所得…預金・貸付信託などの利子
預貯金や公社債の利子・貸付信託や公社債投資信託の収益分配金などは、税率20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収で納税は終了します。
[2]配当所得…株式配当など
(1)上場株式等
上場株式の配当所得は10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収により納税が完了し、確定申告は不要です。申告したほうが有利になる場合には、申告することもできます。
(2)上場株式以外
非上場株式の配当については、20%(所得税)が源泉徴収されます。
原則として確定申告しなければなりません。
〔配当等の金額≦10万円×配当計算期間の月数(12月限度)÷12の場合は申告しないことも選択できます〕
なお、住民税は総合課税となります。
[3]不動産所得…地代・家賃の収入
地代・家賃など土地や建物の貸付等による所得をいいます。
不動産所得の金額は、その年中の収入金額から固定資産税や減価償却費等の必要経費を控除した金額です。青色申告書の承認を受けることにより10万円の特別控除を受けることができます。
さらに事業的規模、その他一定の条件を満たしている場合には、65万円の特別控除を受けることができます。
不動産所得が赤字の場合、土地等を購入する際の借入金利息は、損益通算するときは必要経費から除かれます。
[4]事業所得…商店や工場を経営したら
商工業・自由業などの自営業から生じる1年間の売上(総収入金額)-仕入、支払家賃・給与等の必要経費を差し引いた金額が事業所得の金額になります。
なお、帳簿を備え付けることを条件に青色申告をしますと、税務上多くの特典を受けることができます。
Q:青色申告をすすめられていますが、どんな特典がありますか?
A:青色申告には次のような特典があります。
(1)取引を正規の簿記の原則に従って記録し、それに基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付をして、提出期限内に提出している場合には65万円、それ以外の場合には10万円を所得金額から控除することができます。
(2)事業に専ら従事している親族に支払った専従者給与は、届出を提出することにより必要経費とすることができます。
(3)純損失が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたり繰り越すことができます。
日本税理士会連合会/編集 「やさしい税金教室19年度版」より