税金基礎知識 その2
所得税
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得にかかる税金です。
所得とは?…その年の収入金額から、その収入を得るための必要経費を差し引いた
ものです。
Ⅰ.所得の種類と計算
所得の種類
1.利子所得…預貯金・国債などの利子の所得
(収入金額)=所得金額
2.配当所得…株式や出資の配当などの所得
(収入金額)-(株式などを取得するための借入金の利子)
3.不動産所得…土地や建物を貸している場合の所得
(総収入金額)-(必要経費)
4.事業所得…卸売業・小売業・サービス業その他の事業から生ずる所得
(総収入金額)-(必要経費)
5.給与所得…給料・賃金・ボーナスなどの所得
(収入金額)-(給与所得控除額又は特定支出)
6.退職所得…退職金・一時恩給などの所得
(収入金額-退職所得控除額)×1/2
7.山林所得…森林の伐採又は売却による所得
(総収入金額)-(必要経費)-(特別控除額)
(注)特別控除額は50万円が限度です。
8.譲渡所得…資産の売却により生じる所得をいい次に掲げるものをいいます。
〈イ〉総合課税(ゴルフ会員権を売った場合)
所要期間5年以内→(総収入金額)-(取得費、譲渡費用)-(特別控除額)
所要期間5年超→{(総収入金額)-(取得費、譲渡費用)-(特別控除額)}×1/2
(注)特別控除額は50万円が限度です。
〈ロ〉分離課税(土地や建物を売った場合)
所要期間5年以内→(総収入金額)-(取得費、譲渡費用)-(特別控除額)
所要期間5年超→(総収入金額)-(取得費、譲渡費用)-(特別控除額)
(注)特別控除額は収容等、居住用財産の譲渡に限ります。
9.一時所得…生命保険の満期一時金・立退き料など
{(総収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-(特別控除額)}×1/2
10.雑所得…公的年金・保険契約等に基づく年金などで①~⑨以外の所得
(総収入金額)-(必要経費又は公的年金控除額)
日本税理士会連合会/編集 「やさしい税金教室19年度版」より