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消費税軽減税率の支払時意思表示制度   

消費税軽減税率導入は増税延長でも確定

今年の税制改正では、10%増税の施行時期はともかく、その増税時には食料品と新聞とに8%の軽減税率が導入されるとの法規化がありました。

仏英加の軽減税率とドーナツ・クラブ

海外でも消費税に軽減税率があります。

フランスでは、標準税率20%に対して、外食サービス等7%、食料品等5.5%、新聞・医療品等 2.1% と3種類の軽減税率があります。

イギリスは、標準税率20%に対して、家庭用燃料・電力等7%、食料・水道・新聞雑誌・国内旅客輸送・医療品等は0%です。

0%は仕入税額控除ができるので非課税ではありません。

なお、販売時点で気温より高い温度の食料品は外食サービス品として、またケーキ・ビスケット以外の菓子類は贅沢品として、標準税率が適用されます。

カナダでは、標準税率5%に対して、食材・農産品・処方箋薬・医療機器等は0%です。

なお、その場ですぐに食べるかどうかが食材か否かの判定基準でもあり、ドーナツについては、販売個数が少ない5個以下だと、その場で食べる「外食」とみなして標準税率を適用し、6個以上だと持ち帰り食材としてゼロ税率を適用します。

そのため、即席の「ドーナツ・クラブ」が作られ、共同購入するというのは知られた話になっています。

コンビニのチンは外食か

今年の改正税法令を見ると、イギリスに似て、加熱を伴う飲食料品の提供は軽減税率の対象外なので、コンビニでチンして受け取る弁当などは外食扱いになる可能性があります。

食堂で食べる場合でも、学食は外食扱い、学校給食は特定の場所での選択肢のない全員強制のものなので軽減税率適用、老人ホームの食堂も非外食扱いです。


レジで持ち帰りと言えば軽減税率

今年の通常国会での税制改正論議では、ドーナツ・クラブと似て、持ち帰りの意思表示があれば、顧客が実際にどこで食べたかということは追求せず、軽減税率の適用をするので、その場で食べても不足額を追徴することはないとか、ペットフードであっても人間も食べられるものなら軽減税率の対象になるとか、といった議論の中で、安倍総理が、「ペット用のセサミンを家内に渡したら、ずっとそれを飲んでいた」との答弁をしたようで、議事録にも載っていました。