短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。
前回は、この適用拡大の実施に伴う、厚生年金保険・健康保険の被保険者資格取得の基準変更について取り上げました。
今回は、「特定適用事業所」「短時間労働者」について見ていきます。
(1) 特定適用事業所の要件
同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6カ月以上、500人を超えることが見込まれる場合は、「特定適用事業所」として短時間労働者の適用拡大の対象となります。
法人の場合・・・同一の法人番号を有する全ての適用事業所
個人の場合・・・現在の適用事業所
例えば、支店を持つ法人でそれぞれ適用事業所となっている場合は、被保険者の合計人数で判断します。
A本店 300人 + B支店 250人 = 550人 ⇒ 特定適用事業所
特定適用事業所に該当した場合は、年金事務所等へ「特定適用事業所該当届」を提出することになります。
(2) 短時間労働者の要件
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④の全てに該当する方が適用拡大の対象となります。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
週の所定労働時間とは、雇用保険の取り扱いと同様に、就業規則・雇用契約書等により、通常の週に勤務すべき時間をいいます。
所定労働時間が週単位で定まっていない場合は、次の方法で算定します。
・1か月単位の場合
1か月の所定労働時間 ÷ 12分の52(1年間の月数を12、1週間の週数を52として換算)
・1年単位の場合
1年間の所定労働時間 ÷ 52(1週間の週数)
・短期的かつ周期的に変動する場合
平均により算定
② 雇用期間が1年以上見込まれること
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が1年以上である場合
・雇用期間が1年未満であり、次のいずれかに該当する場合
・雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨が明示されている場合
・同様の雇用契約により雇用された者について更新等により1年以上雇用された実績がある場合
③ 賃金の月額が8万8千円以上であること
次に掲げる賃金は除きます。
・臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
④ 学生でないこと
雇用保険の取扱いと同様に、大学、高等学校、専修学校等に在学する生徒・学生は適用対象外となります。