野球場のシーズン予約席料の取扱い
3月決算法人の「シーズン予約席料」処理
優良企業様の中には、得意先の接待のため贔屓の球団の本拠とするスタジアムのシーズン予約席(ボックスシート)を確保し、3月中にシーズン予約席料を支払っている会社様もいらっしゃるでしょう。
特に3月決算の法人の場合には、決算が絡んできます。
このような場合、交際費の計上や消費税の仕入税額控除は試合数の消化に従って行うのかと疑問に思われる方もいらっしゃると思います。
実務的にはどちらも「開幕日」の属する事業年度(課税期間)に算入・控除して構わないこととなっています。
まず、「野球場のシーズン予約席料」は、主催者と予約者の間の契約に基づくシーズン中における野球観覧を目的とした席料であり、中途解約ができません。
そのため、法人税の交際費は、「接待等のあった日」として交際費等に直接関連する行為があった「開幕日」の属する事業年度で生じたものとされます。
消費税では「入場券」=「整理券」
消費税では、「野球場のシーズン予約席料」は、野球を観覧させるという役務の提供の対価と考えられることから、課税仕入れとして取扱われます。
試合ごとに入場券が交付されることから、消費税の非課税となる「物品切手等」に当たるのではという考えもありますが、この入場券は、シーズン予約者であることを証する一種の「整理券」と考えるのが妥当とされ、これに該当しないこととされています。
そのため、課税仕入れの時期は、現実に役務の提供を受ける日(観覧をする日)となりますが、交際費の算入時期とズレてしまうのも面倒ですので、まとめて「開幕日」として差し支えないこととされています。