派遣事業のキャリア形成支援と雇用みなし制度
派遣労働者に対するキャリアアップ支援
平成27年9月30日に改正された労働者派遣法では、派遣元には派遣労働者に対するキャリアコンサルティングを行う事が義務付けられました。
派遣業の許可基準として派遣労働者のキャリア形成を支援する制度で、許可申請時に支援に関する規定を添付する必要があります。
教育訓練の範囲や時間数については大臣基準や実施計画で定められ、内容については派遣元の許可取り消しも含めた指導監督を行うとしています。
キャリアアップのための大臣基準とは
①キャリア形成を念頭に置いて派遣先業務を選定する旨を明示的に記載した手引書
②全ての派遣労働者が利用出来る相談窓口
③キャリアコンサルティングの知見を有する者(有資格者、人事担当者、営業担当)
④教育訓練の実施計画を作成
この実施計画とは全ての派遣労働者を対象とし、有給無償で行い、派遣労働者のキャリアアップに資する。
少なくとも当初の3年間は年1回以上、年8時間以上(フルタイム者の場合)で無期雇用者は長期的なキャリア形成を訓練し、雇用1年未満見込みの場合は入職時訓練を行う事となっています。派遣元は計画的な教育訓練を実施し、事業報告をする必要があります。派遣先も職務遂行能力に関する情報を派遣元へ提供する努力義務が課せられており、1年以上派遣する労働者には自社の社員募集情報を周知する必要があります。
労働契約申し込みみなし制度
この制度は期間制限の違反や偽装請負といった違法行為が行われた時に派遣先へのペナルティとして、派遣先が派遣労働者に対して派遣元と労働者との労働契約と同一条件の労働契約を申し込んだものと「みなす」制度です。対象となる違法行為とは、
①労働者派遣法の禁止業務に従事させた
②無許可・無届けの派遣元からの受け入れ
③派遣可能期間を超えて受け入れた
④いわゆる偽装請負
以上のように派遣先においては派遣労働者と労働契約が成立する場合もあるので留意が必要でしょう。