メニュー TOPページへ サービスのご案内 サイトマップ main

相談
立体棒
お知らせ 加藤一郎業務日記 お問い合わせ
rss2.0atom e-tax 日本タックスサービス

役員等の勤続期間5年以下は退職金の2分の1課税なし   

退職金課税(住民税も含む)の最大の節税効果は、勤続年数に応じた退職所得控除額(勤続20年まで年40万円、20年超年70万円)が大きいということもありますが、退職所得の金額(課税標準額)が、退職金(退職所得控除後の金額)の「2分の1」であるという点です。

退職所得の金額を具体例で算出すると、次のようになります。

例、退職金の額1,500万円、勤続年数5年

(退職金の額「1,500万円」-退職所得控除額「200万円」)×1/2=退職所得の金額「650万円」

※退職所得控除額200万円=5年×40万円


役員等の勤続期間5年以下の場合

この退職金に対する2分の1課税は、一部外国人役員の給与等の節税に利用され、また、特権を持った一部の人が退職後、外郭団体で役員等に就任しては、短い期間で退職し、その都度、退職金の支給を受ける、いわゆる「渡り」と呼ばれる人が、退職の都度、この適用を受けていました。
 
現行の2分の1課税方式は、超過累進税率の適用を緩和するためのもので、こういった特殊な事例で適用されることは想定されておらず、本旨に反するとの批判が高まり、平成24年度の税制改正で、役員等に就任し、その勤続年数5年以下の当該役員等の期間に対する退職金については、2分の1課税は適用しない、旨の改正がなされ、平成25年1月1日以後の支給分から適用となっています。


すべての法人等に適用

この2分の1課税適用除外は、中小法人であっても適用され、当然に使用人から兼務役員になった役員期間も対象です。

中小法人では、定年前に使用人から兼務役員、場合によっては、さらに本役員(常務等)に昇格、そして、5年以下で退職してもらう、という事例はよくあります。

この場合ですが、役員等の勤続期間が5年以下ですので、役員としての退職金には2分の1課税の適用はありません。

対策としては、5年超勤続させるか、それができない場合には、役員期間の退職金を合理的に算定し、できる限り少なくようにしなければなりません。

なお、使用人部分の退職金は、勤続期間の有無にかかわらず、2分の1課税は適用されます。