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キャンセル料の経理処理   

キャンセル料とは

いわゆるキャンセル料といわれるものの中には、その解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものとの二つがあります。

前者は、解約手続き等の事務を行う役務の提供の対価だから消費税は課税取引となります。

一方後者は、相手方が本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金だから、資産等の譲渡等の対価に該当せず、消費税は不課税取引となります。

両者の区分が無くて一括でキャンセル料となっている場合は、消費税は不課税取引として扱われます。


出張費を例にして、経理処理を見てみます

①予約及び支払い時

出張費 1,000   現預金 1,080

仮払消費税 80

②キャンセル時半額だけ返金された場合

現預金 540    出張費 500

仮払消費税 40

③キャンセル料の内訳が解約手数料108残りが損害賠償金の場合

雑損失 432   出張費 500

手数料 100   仮払消費税 32


これでも一応正しい処理ですが、③の取引だけを後で見るとなんで消費税が32円なのか、処理がよく解らなくなります。

正しい処理は以下となります。

①予約及び支払い時は前払金です

前払金 1,080  現預金 1,080


②キャンセル時半額だけ返金された場合

現預金 540   前払金 540

③キャンセル料の内訳が解約手数料108残りが損害賠償金の場合

雑損失 432   前払金 540

手数料 100   

仮払消費税 8

予約支払い時は未だ出張に行っておりませんから、前払金あるいは仮払金です。

当然行くだろうと出張費とすると後の処理が複雑になります。

注意しましょう。