ソフト開発は著作物
ソフトの開発は著作物です。
パソコンやスマートフォンの普及で、ソフトの開発を手掛ける企業は多いと思いますが、1から10まで全てを自社で開発する企業は少なく、必ずといっていいほど外注を使って開発を進めているのが現状です。
そこで注意しなければならないのは、ソフト開発は単なる請負業務ではなく、著作権(厳密に言えば著作財産権)が絡むと言うことです。
開発されたソフトは著作物です。
よって外注に依頼したソフトの著作権は、特に取り決めがなければ、依頼者ではなく、依頼された外注にあります。
請負契約では不十分。
企画から仕様書までそろえて、その通りにソフトを作成するための請負契約を結んだとしても、著作権は請け負って作成した個人または法人にあります。
ですから作成した外注先が、そのソフトを他社にも転売してしまったとしても文句は言えません。
そこでソフト開発の請負契約には必ず著作権の譲渡を謳う必要があります。
海外でのソフト開発はもっと面倒。
国内の外注先では著作権の譲渡に税金は発生しませんが、海外の外注先との著作権の譲渡となると原則20%の源泉徴収義務(国によっては租税条約で15%から免税まであるが、概ね10%が多い)が、国内の依頼した企業に発生します。
契約金額は別々にする。
請負契約に著作権の譲渡が盛り込まれておりますと、請負金額に対する源泉徴収義務が発生します。
そこで海外企業との契約は、ソフト開発の請負契約金額と著作権の譲渡対価の額を明確に区分した契約書の作成をお勧めします。
また契約書に源泉徴収義務が発生する旨も記載しておかないと、後で海外外注先とのトラブルの原因となります。