領収書・契約書等のスキャナ保存
平成27年度税制改正では、領収書・契約書・請求書などのスキャナ保存制度の要件が緩和されました。
これまでは、領収書・契約書などの「重要書類」は、記載金額が3万円未満のものに限られていましたが、この改正で金額基準がなくなり、3万円以上の領収書等も対象となります。
見積書・注文書などの「一般書類」は、これまでカラー保存が必要でしたが、白黒・グレースケールでの保存が認められます。
また、一般書類については書類の大きさに関する情報の保存が不要になります。
重要書類をスキャナ入力するサイクルについては、原則は「速やかに入力(作成・受領後1週間以内)」ですが、「業務処理後速やかに入力(業務に係る期間(1月以内)経過後1週間以内)」することも認められています。
この場合、重要書類に関連する帳簿を電子保存する承認を受ける必要がありましたが、この電子保存の承認が不要となりました。
重要書類、一般書類ともに、スキャナ入力の際のタイムスタンプとともに入力者又は直接監督者の情報を確認可能とすることで、入力者等の電子署名が不要になります。
ただし、下記事項を社内規定等において整備し、これに基づいて事務処理を実施することが承認要件となります。
①相互けん制
相互に関連する事務をそれぞれ別の者が行う体制
②定期的なチェック
各事務の処理内容を定期的に検査する体制
③再発防止策
各事務に不備があると認められた場合の改善等の検討体制
スキャナ保存を行う場合の承認申請については、承認申請書を保存開始しようとする3か月前の日までに、管轄の税務署長へ提出します。
平成27年9月30日以降の承認申請から適用されます。
例えば、平成28年4月1日よりスキャナ保存を開始したい場合には、平成27年12月31日までに承認申請書を提出する必要があります。
スキャナ機器は、これまで通り、原稿台と一体となったスキャナに限られますので、ハンディスキャナやスマートフォンなどは認められていません。