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結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置   

少子高齢化の進展や人口減少への対応として、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が、平成27年4月1日に創設されました。

将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するための制度です。

(1) 制度の概要

① 祖父母や両親(贈与者)は、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、結婚・子育て資金を一括して拠出します。

この資金について、子・孫ごとに1,000万円(結婚関係で支払われるものについては300万円)までを非課税とします。


② 結婚・子育て資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管します。


③ 子や孫が50歳に達する日に口座等は終了となり、終了時に使い残しがあれば、贈与税が課税されます。


④ 終了前に贈与者が死亡した時に、使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加算されます。


⑤ 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間の措置です。

(2) 受贈者の結婚に際して支出する費用

① 挙式や結婚披露宴を開催するために要する挙式代、会場費など(入籍日の1年前以後に支払われたものに限る)


② 結婚を機に移り住むものとして、新たに借りた物件にかかる家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料

(入籍日の1年前後以内に締結した賃貸借契約に関するものに限る。また、当該契約締結日から3年を経過する日までに支払われたものが対象となる)


③ 結婚を機に移り住む住居先に転居するための引っ越し代(入籍日の1年前後以内に行ったものに限る)

(3) 受贈者(受贈者の配偶者を含む)の妊娠、出産又は育児に要する費用


① 妊娠に要する費用

イ 人工授精など不妊治療に要する費用

ロ 妊婦健診に要する費用


② 出産に要する費用

イ 分娩費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料、処置・手当料及び産科医療補償制度掛金など出産のための入院から退院までに要する費用

ロ 出産後1年以内に支払われた産後ケアに要する費用(6泊分または7回分に限る)


③ 育児に要する費用

イ 未就学児の子の治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品(処方箋に基づくものに限る)に要する費用

ロ 保育園、幼稚園、認定こども園、ベビーシッター業者等へ支払う入園料、保育料、施設設備費、入園試験の検定料、行事への参加や食事の提供など育児に伴って必要となる費用


制度の仕組みは、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とよく似ています。

結婚・子育て資金に該当する費用は、入籍日の1年前後など、期間や回数に条件がありますので、確認するようにしましょう。