被相続人が外国人である場合の相続の準拠法
進展する「カネ」「モノ」のグローバル化
日経新聞によれば、家計の外貨建て金融資産が約46兆円となり、約7年半ぶりに過去最高となったそうです。
その理由として
①急速な円安で円建ての評価額が膨らんだこと
②国内の低金利や円の先安観を背景に海外投資志向も強まったこと
が挙げられており、特に富裕層の個人資産が増えているとのことでした。
その一方で海外からの不動産投資も拡大しているようです。
2014年の海外企業による日本の不動産取得額はこれも過去最高の約1兆円で前年の約3倍となっており、国内不動産取引の約2割を占めたそうです
円安を基因とした一連の現象ではありますが、それでも「ヒト」「モノ」「カネ」のうち、「カネ」「モノ」の国際間移動について、いよいよ障害が少なくなってきたことが実感されます。
国際私法~私法の国際間の抵触を調整
このようなご時世の中で「日本に居住する外国人が亡くなった場合」、あるいは「外国に居住する日本人が亡くなった場合」には、一体どの国の民法などの私法がどのように適用されるかが問題となります。
このような日本と外国の私法が抵触する状況を解決するために「国際私法」があります。
日本では「法の適用に関する通則法」という「国際私法」が設けられています。
この「通則法」36条には「相続は、被相続人の本国法による」と規定されているため、亡くなった方の本国の相続関係の法律が適用されることになります。
この適用される国の法律を「準拠法」
といいます。
日本の相続税法ではどう考えるか
国税庁ホームページの質疑応答事例の中に「被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税」というものが掲載されています。
これによれば、「通則法」36条で相続は本国法によるとされているため、未分割の場合には、その被相続人の本国法による相続分で計算するとされています。
一方で、遺産に係る基礎控除額の計算の基礎となる法定相続人や法定相続分については、被相続人が外国人であっても、日本の民法の規定の適用があるものとした場合の法定相続人や法定相続分を基礎として、基礎控除額や相続税の総額を計算することとされています。