マイナンバー制度の導入⑥
マイナンバー制度の導入⑥
個人番号の提供を受けられない場合
申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出しなければなりません。
従業員だけでなく、講演料などの報酬の支払を受ける方にも、個人番号の記載は法律で定められた義務であることを伝え、個人番号の提供を求めます。
ただし、それでも提供を受けられない場合があるかもしれません。
この場合、単に事業者が個人番号の提供を求めなかったという義務違反でないことを明確にするために、提供を求めた経過等を記録、保存するなどしておく必要があります。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。
税務調査等で、個人番号の記載がない申告書や法定調書等について、明確に説明できるように証拠を残しておくことをお勧めします。
ただし、申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号を持っているとは限りません。
そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはないようです。
また、申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。