マイナンバー制度の導入④
番号法では、個人番号が悪用、漏えいなどによって、個人情報の不正な利用、個人の権利利益の侵害を招くことのないように、個人番号の利用制限、特定個人情報ファイル作成の制限、委託の取扱い等の特定個人情報の安全管理措置等が厳格に定められています。
個人番号を利用できる事務の範囲としては、「個人番号利用事務」と「個人番号関係事務」があります。
行政機関等が個人番号を利用して行う事務が「個人番号利用事務」、民間事業者が行う事務が主に「個人番号関係事務」にあたります。
① 個人番号利用事務
個人番号利用事務とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人等が、社会保障、税及び災害対策に関する特定の事務において、保有している個人情報の検索、管理のために個人番号を利用する事務です。
この事務を行う者を「個人番号利用事務実施者」といいます。
民間事業者が個人番号利用事務を行うのは、行政機関等の行政事務を処理する者から個人番号利用事務の委託を受けた場合、健康保険組合等が法令に基づき個人番号利用事務を行う場合です。
② 個人番号関係事務
個人番号関係事務とは、民間事業者が法令に基づき従業員等の個人番号を給与所得の源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の書類に記載して、行政機関等及び健康保険組合等に提出する事務です。
この事務を行う者を「個人番号関係事務実施者」といいます。
一般に、民間事業者や税理士事務所等が個人番号を取り扱う場合には、「個人番号関係事務実施者」に該当します。
このため、個人番号及び特定個人情報の漏えい、滅失の防止等、特定個人情報の管理のために、それぞれが適切な安全管理措置を講じる必要があります。