厚生年金保険の資格取得時の本人確認
社会保険資格取得時の届出・本人確認
入社した時に厚生年金保険の資格取得届を年金事務所や健保組合経由で提出しますが、平成26年10月から厚生年金被保険者資格取得届を提出する際は本人確認の事務が一部変更されています。
これはマイナンバー制度の導入により平成28年1月から公的年金等の社会保障分野や税分野で、マイナンバー利用が開始される事に向けた取り組みだとしています。
マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成され、平成27年10月以降に市区町村から住民票の住所に通知カードが送られて知らされます。
基礎年金番号の無い方は
資格取得時に基礎年金番号を持っていない方は従来通り、運転免許証などで本人確認を行いますが、届け出る住所は住民票の住所であることが必要となりました。
原則的には日本国内に住所がある20歳以上の人は基礎年金番号を持っています。
20歳未満や外国人の方のように基礎年金番号を持っていない人、年金手帳を紛失し、番号の分からない方等は運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)、有効期限内のパスポート、在留カード、国や地方自治体が発行した資格証明書(写真付)等で本人確認をする事になっています。
さらに日本年金機構で届出のあった住所と住民票上の住所をネットワークシステムの本人確認照合で確認しています。
その際本人確認できない場合は資格取得届は返却されます。
外国籍被保険者のローマ字氏名表記
外国人の方の年金記録を適正にするため、外国籍の方の厚生年金保険資格取得届の提出をする時はローマ字表記の氏名を持つ方について、「ローマ字氏名届」も併せて提出する事になりました。
届者には在留カード、住民票の写真に記載のあるローマ字氏名とふりがなを記入し、住民票上で漢字の氏名、通称の氏名がある方はそれも記入します。
すでに被保険者である外国人の方についても「ローマ字氏名届」の受付は行なわれていますので、まだ届けていない時は届出をしておきましょう。