所得税納期の特例
1. 源泉徴収制度とは、給与・報酬等の支払者が支払いの際に支払者が所得税を徴収して納税する制度のことをいい、所得税を源泉徴収して国に納付する義務のある者を「源泉徴収義務者」といいます。
源泉徴収義務者は給与・報酬等を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、給与・報酬等を受け取る者(従業員)の給与・報酬等から天引きして徴収します。
2. 納期の特例
通常、源泉徴収義務者は徴収した所得税を、その給与・報酬等を支払った月の翌月10日までに納付することとされています。
条件によっては毎月の納税を年2回(※)に分けてまとめて納付することができる特例があります。これが納期の特例です。
※1月~6月支払いに係る源泉所得税 → 7月10日までに納付
7月~12月支払いに係る源泉所得税 → 7月20日までに納付
納期の特例を受けることができるのは、源泉徴収の対象となる給与所得者が10人未満の会社や個人事業主です。
また、納期の特例の対象となる源泉所得税は次のものに限られます。
・ 給与、賞与に係る源泉所得税
・ 退職金に係る源泉所得税
・ 税理士、弁護士、司法書士等の報酬に係る源泉所得税
納期の特例を受ける場合には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出しなければなりません。
書類の提出期限は定められておらず、書類を提出した日の翌月に支払う給与・報酬等から特例の適用がうけられます。
例えば、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を4月中に提出した場合には、5月分から特例の適用がうけられるため、5~6月分をまとめて7月10日までに納付することとなります。