マイナンバー制度の導入③
マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
期待される効果としては、大きく3つあげられています。
① 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、不当に負担を免れることや給付の不正受給を防止するとともに、本当に困っている方に対する支援を行いやすくするため
② 国民の利便性の向上
行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減され、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになる
③ 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、業務間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになる
このため、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあるので、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
個人番号の主な利用範囲は、次の通りです。
① 社会保障分野
・年金分野 ⇒ 年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用
・労働分野 ⇒ 雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。ハローワーク等の事務等に利用
・福祉・医療分野 ⇒ 医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等、低所得者対策の事務等に利用
② 税分野 ⇒ 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の内部事務等に利用
③ 災害対策分野 ⇒ 被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に利用
上記の他、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に利用されることになります。
また将来的には、戸籍事務、旅券事務、預貯金付番、医療・介護・健康情報の管理・連携等に係る事務、自動車の登録に係る事務などへの個人番号の利用範囲の拡大が検討されています。