消費税 不課税と非課税
1.不課税取引
消費税の課税対象は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」と「外国貨物の輸入」です。
ここでいう「対価を得て行う資産の譲渡等」とは、物品の販売や役務の提供などをして、相手から反対給付として対価を受け取る取引をいいます。
これに当てはまらない取引には消費税はかかりません。これを不課税取引といいます。
例えば、寄付金、祝金、見舞金、補助金等を支払う場合、物を買ったわけでも、サービスの提供を受けたわけでもないので、不課税取引にあたります。
また、事故や病気の際に保険金を受け取る場合も資産の譲渡等の対価といえないため不課税取引になります。
2.非課税取引
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、消費に負担を求める税としての性格から課税対象になじまないものや、社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。
本来は課税される取引を、あえて課税しないとしているため、非課税取引は法律で限定列挙されています。
非課税取引の代表格は「土地の譲渡や貸付」です。
ここでいう土地は、いわゆる更地であり、区画整備されている土地の利用(駐車料金)は課税の対象となります。
このほか、野球場やテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も消費税の課税の対象となります。
3.不課税取引と非課税取引の違い
不課税取引が消費税の計算上一切使用しないのに対し、非課税取引はその金額を課税売上割合の計算に使用します。
そのため、どちらも消費税が課されない取引ではありますが、きちんと区分しなければなりません。