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敷金、礼金の取り扱い   

事務所や店舗を賃借した場合に、支払う敷金、礼金、仲介手数料は次のように取り扱います。

1.敷金

敷金とは、賃貸人(部屋の持ち主)に預けておくお金をいいます。

退去時の修繕・清掃費が発生した場合や、家賃の未払いが生じた場合に、その額を差し引かれて残額は返金されます。

預け金的性格のものであるため費用にはならず、「敷金・保証金」など資産の勘定科目で処理します。


2.礼金
 
礼金は、部屋を貸してくれる大家さんへお礼の意味で包んだことから始まったといわれています。

現在では、お礼として渡している人は少なく、部屋を賃借するための費用となっています。

礼金は「長期前払費用」などの勘定科目で処理し、決算時に償却計算をします。

①賃借期間(契約期間)が5年以上・・・・・5年間で償却(費用処理)

②賃借期間(契約期間)が5年未満・・・・・賃借期間で償却(費用処理)

礼金の金額が20万円未満の場合には支払い時に全額費用処理ができます。

この場合には「地代家賃」勘定などで処理します。

3.不動産屋に支払う仲介手数料等

仲介手数料は支払い時に全額費用処理ができます。

「支払手数料」勘定で処理します。