電気通信利用役務の提供
「電気通信利用役務の提供」とは、電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を解して行われる役務の提供をいいます。
現在、海外に事業所がある国外事業者からの電子書籍等の配信には消費税が課されていませんが、国内事業者からの配信には消費税が課されています。
そのため、同一の書籍の配信であっても、国外事業者A社は1,000円なのに対し、国内事業者B社は1,080円(税込み)という歪みが生じていました。
なぜ、国外事業者には消費税が課されなかったのでしょうか?
日本の消費税は国内において行った資産の譲渡や役務の提供に対して課税されます。
役務の提供は役務の提供が行われた場所が国内にあるかどうかで国内外判定を行うのが基本ですが、役務の提供が行われた場所が明らかでない取引(国内及び国外にわたって行われる役務の提供等)については、役務の提供を行う事業者の事務所等の所在地が国内にあるかどうかで判定されます。
したがって、国外事業者からの電子書籍等の配信は国内取引ではないとされ、消費税は課されていませんでした。
この電気通信役務の提供に係る内外判定について、「役務の提供に係る事務所等の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所地等」に見直しがされました。
その結果、国外事業者による電子書籍等の配信についても平成27年10月からは消費税がかされることになります。