パート社員に新たな「106万円の壁」
現在の社会保険の加入ルールは、労働時間週30時間(正社員の労働時間の3/4)といった条件を満たした人が対象となっています。
平成28年10月からは、パート社員への社会保険(厚生年金、健康保険)の適用が拡大されます。
「労働時間週20時間以上、年収106万円以上、勤務期間1年以上(学生を除く)」で社会保険に加入することになります。
当面は、社会保険加入者501人以上の企業に勤務している方に限定されますが、今後は従業員が少ない企業にも広がっていくと思われます。
社会保険の加入対象となった場合の影響は、配偶者が会社員か自営業かで異なります。
また、厚生年金加入によって、将来の年金額も変わってきますので、何が有利かは一概には言えませんが、働き方を考えるポイントになりそうです。