輸出業者は消費税の還付が受けられる
通常、消費税の納税額は、「預かった消費税(仮受消費税)」-「支払った消費税(仮払消費税)」=「消費税の納税額」
で計算されます。
事業者が国内において商品などを販売する場合には、売上にかかる消費税(消費者から預かった消費税)から仕入れにかかる消費税(支払った消費税)を引いた金額が納税額となります。
しかし、その販売が輸出取引に該当する場合には消費税が免除されます。
そのため、輸出売上の場合には仮受消費税が発生しません。
一方、この輸出した商品に対応する課税仕入れには消費税が含まれているため、仮払消費税が生じています。
支払った消費税が預かった消費税より多い場合には納税額がマイナスとなり、確定申告をすることで、その金額の還付をうけることができます。
ただし、消費税の還付を受けるためには、当該事業者が課税事業者でなければなりません。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合には、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になっておくことが必要です。