相 続 と 戸 籍
戸籍とは
戸籍は、日本国民の身分関係を登録し、これを公証する公文書です。
そのため、日本人である限りその居住地が国内外のいずれの場合であっても、原則、すべての者について記載されます。
これは、旧法戸籍(明治5年~昭和23年1月1日前)であっても同様でした。
戸籍は、本籍と戸籍の筆頭者によって特定されるものですから、本籍は戸籍の在り場所を示す役割をしています。
また、本籍は日本国内(市町村の区域内)であれば、どこに定めてもよいことになっています。
戸籍の編製基準と編製原因
現行戸籍の編製基準は、原則、一つの夫婦とこれと氏を同じくする子という夫婦親子の単位で編製することになっています。
なお、旧法戸籍では、家を単位に編製され、戸主を中心にして、その直系・傍系の親族を一つの戸籍に記載していました。
初歩的なことですが、戸籍をみていく上で最も重要な点は、出生事項は「戸籍の編製原因」ではない、つまり、出生では新たに戸籍は作られない、ということです。
戸籍は、戸籍の改製や他の市町村からの転籍があった場合には、現行戸籍も旧法戸籍も戸籍の編製原因となり、新たに戸籍が編製されました。
しかし、両者では、その編製原因が大きく異なります。
現行戸籍では、婚姻の届出、親子と同籍の子が未婚の子や養子を有したとき、離婚、縁組等の一定の場合です。
他方、旧法戸籍では、家督相続、分家、廃家等が編製原因でした。
出生から死亡まで戸籍の連続
相続の実務にあっては、法定相続人を確定しなければ、遺産分割はもとより、正しい相続税額の計算もできず、さらに、公正証書遺言がなければ不動産登記もできません。
この法定相続人を証明してくれるものが公文書である戸籍です。
それでは、なぜ出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せなければならないのでしょうか。
それは、先ほどの戸籍編製原因で、新戸籍の編製により除籍者は移記されないからです(筆頭者除く)。
例えば、高齢の方が亡くなられた場合、この方に子がいなければ、その相続人はこの方の兄弟姉妹、あるいはその子(甥、姪)です。この場合、この方の出生まで戸籍を遡らなければ判明しません。
戸籍の見方としては、戸籍編製原因を読み取ることです。