外国人旅行者等が国外に持ち帰る物品についての輸出免税
1.輸出物品販売場制度
海外から来日している外国人旅行者等が、土産品等として国外に持ち帰る目的で、輸出物品販売場(免税店)で購入する一定の物品については、旅券等の提示や購入者誓約書の提出など一定の手続をとった場合に消費税が免除されます(ただし、一取引の合計額が1万円以下の場合には免税の対象になりません)。
日本の消費税は日本で消費使用される物品やサービスに対して課される税金です。
そのため日本から輸出され国外で消費されるものには日本の消費税を免除することとなっています。
外国人旅行者等が土産品等を国外へ持ち帰る行為は、国外での消費につながる輸出と実質的に同じであると考えられることから設けられた制度です。
2.免税対象物品の範囲の拡大
輸出物品販売制度の改正により、平成26年10月1日から免税対象となる物品の範囲が拡大されました。
これまでは、装飾品や家電製品など国内においてすぐに消費してしまう可能性の少ないものに限られていました。
この改正により食品類、飲料類、薬品類、化粧品類(一人の外国人旅行者等に対する同一店舗での一日の販売額の合計が5千円超50万円までの範囲内)についても、次の方法で販売する場合に限り免税販売の対象となりました。
①旅券等を提示し、当該旅券等に購入記録票の貼付けを受け、旅券等と購入記録票との間に割印を受けること。
②消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を制約する書類を輸出物品販売場に提出すること。
③指定された方法により包装されていること。
この改正は、従来よりも対象物品の範囲を拡大することで、外国人旅行者の増加を図るとともに旅行者の消費拡大により日本経済の活性化につなげるという意図のもと行われたようです。