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法定調書とは   

年末調整が終わり、ほっとしたのもつかの間、次に行わなければならないのが、法定調書の作成・提出です。

その提出期限は毎年1月末日とされています。

法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。

給料、報酬、料金などの支払者がそれらの1年間分の支払いについて、支払先の住所、氏名、支払金額などを記載した書類を税務署に提出しなければなりません。

法定調書の提出は、主に支払者と受給者の金額の一致を確認するためや、受給者側の申告もれを防ぐために行われます。

その数は、現在未施行のものを含め59種類(平成26年4月1日現在)ありますが、一般的に会社が提出する法定調書は以下のとおりです。

(1) 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)

給料、賃金、歳費、賞与、その他これらの性質を有する給与を支払った者が提出します。

(2) 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

退職手当、一時恩給、その他これらの性質を有する給与を支払った者が提出します。

ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合はこれに代えて相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出しなければなりません。

(3) 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

外交員報酬や税理士報酬などの報酬、料金、契約金及び賞金(所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されているもの)を支払った者が提出します。

(4) 不動産の使用料等の支払調書

不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機(以下、「不動産等」という)の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価を支払った法人と不動産業者である個人の方が提出します。


(5) 不動産等の譲受けの対価の支払調書

不動産等の対価を支払った法人と不動産業者である個人の方が提出します。

(6) 不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書

不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料を支払った法人と不動産業者である個人の方が提出します。


また、給与所得の「給与支払報告書」及び退職所得の「特別徴収票」については、受給者の住所地の市区町村に提出しなければなりません。