エネルギー環境負荷低減推進税制の即時償却の1年延長
平成27年度税制改正大綱より
エネルギー環境負荷低減推進税制は、CO2の排出削減や再生可能エネルギーの導入を促すために設けられた優遇税制の一つで、
グリーン投資減税とも呼ばれています。
対象者
青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し事業の用に供した場合には、減税を受けることができます。
対象設備
現状、この税制を受けるための対象設備は下記のとおりです。
1.太陽光発電設備及び風力発電設備
2.新エネルギー利用設備等(中小水力発電設備、バイオマス利用装置等)
3.二酸化炭素排出抑制設備等(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車用充電設備等)
4.エネルギー使用制御設備
適用を受けることができる内容
次のいずれかを選択し、適用を受けることができます。
1.取得価額の30%特別償却
2.7%税額控除(中小企業者等のみ)
3.100%即時償却(太陽光発電設備・風力発電設備のみ適用可能)
適用期間
平成25年4月1日から平成28年3月31日までに取得等し、その日から1年以内に事業のように供した場合、適用を受けることができます。
なお、即時償却の適用を受けたい場合は、適用期間が1年短いですので、平成27年3月31日までと読み替えてください。
平成27年度税制改正大綱における改正点
即時償却が受けられる適用期間が1年延長となり、平成28年3月31日までとなります。
しかし、延長されるのは「風力発電設備」を取得等した場合のみです。
つまり、太陽光発電設備を取得等した場合の即時償却については、今までどおり平成27年3月31日をもって終了し、その後は30%特別償却(または7%税額控除)の適用を受けることになります。