忘年会、新年会にまつわる費用
年末年始、忘年会や新年会で盛り上がった会社も多いことと思います。
会社が負担した忘年会、新年会の費用は福利厚生費として計上できます。
ただし、特定の役員又は従業員のみで行う忘年会・新年会費用や、社内の忘年会後に一部の社員で行う二次会費用を会社が負担した場合には、給与又は給与になりますので注意が必要です。
また、忘年会等で行うゲーム等の賞品の費用を会社が負担した場合も、常識の範囲内であれば福利厚生費として認められます。
ただし、いくつかの注意が必要です。
①品物や金券(旅行券等の高額なものを除く)は福利厚生費になりますが、現金の支給は給与になります。
②ビンゴゲームやくじ引きなどのように運任せのゲームによるものは福利厚生費になりますが、年間営業成績のランキング結果等によるものは認められません。