マイナンバー制度の導入
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
期待される効果としては、大きく3つあげられます。
① 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、不当に負担を免れることや給付の不正受給を防止するとともに、本当に困っている方に対する支援を行いやすくするため
② 国民の利便性の向上
行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減され、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになる
③ 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、業務間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになる
平成27年10月以降、番号の通知が行われ、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバー利用が開始されます。
個人番号
住民票を有する全ての者に対して、1人1番号の個人番号を住所地の市町村長が指定します。
氏名、住所、生年月日、性別及び個人番号を記載した「通知カード」により通知されます。
原則として、一度指定された個人番号は生涯変わりません。
個人番号は社会保障、税、災害対策の分野に、利用範囲が限定されています。
番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止されています。
本人から個人番号の提供を受ける場合には、行政機関等が番号法に基づいて、個人番号カードの提示を受ける等の本人確認を行うことが求められています。
平成28年1月以降、通知カードと共に送付される申請書を市町村に提出することにより「個人番号カード」が交付されます。その際、通知カードを返納します。
「個人番号カード」とは、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面に個人番号が記載されたICチップ付カードです。
一般的には、身分証として利用できるほか、税分野においては、申告書や法定調書など税務関係書類を税務署に提出する際の本人確認などに使用されます。
法人番号
国税庁長官が、法人等に対して、法務省から提供される会社法人等番号などを基礎として、1法人1番号の法人番号を指定し、書面により通知します。
法人番号は原則公表され、法人等の基本3情報(①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号)の検索、閲覧可能なサービスをインターネットを通じて提供することを予定しています。
利用範囲に限定はなく、民間での自由な利用も可能です。
国税分野では、確定申告書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが求められることになります。
① 所得税:平成28年分の申告書から
② 法人税:平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から
③ 法定調書:平成28年1月以降の金銭の支払等に係るものから
したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出する際には、その提出する方や、扶養親族など一定の方に係る「個人番号・法人番号」の記載が必要となります。
マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません。
一生使う大切な番号ですので、個人情報の保護に関しては、さまざまな措置を講じているようです。
行政機関はもちろんのこと、私たち一人一人もマイナンバーの取扱いには細心の注意を払うよう心掛けましょう。