おとなのNISA、こどものNISA
NISAの投資上限額引上げ
NISA(少額投資非課税制度)は、平成26年1月にスタートした個人投資家のための税制優遇制度です。
少額投資非課税口座で購入した上場株式や株式投資信託等について、非課税投資枠までの投資にかかる配当金や値上がり益が非課税となります。
昨年12月30日に公表された平成27年の税制改正大綱によると、現行の非課税投資枠の上限額は年間100万円ですが、
平成28年1月1日以降は年間120万円に拡充されます。
月々10万円×12ヶ月=120万円ですから、毎月積立型の投資をしやすくした措置であることがわかります。
ジュニアNISA創設
現行のNISAは20歳以上が対象ですが、平成27年の税制改正大綱によると、平成28年1月1日から20歳未満の未成年者を対象とするジュニアNISAが新たに設けられます。
ジュニアNISAでは、非課税投資枠の上限額は年間80万円、非課税期間はおとな版と同じ最長5年間ですので、通算の非課税枠は400万円となります。
20歳になった場合には、自動的に上記のおとな版NISAに移行します。
運用については、原則、未成年者の代理として親や祖父母等の親権者が行います。
また、未成年者が18歳になるまでは、災害等でやむを得ない場合を除き、ジュニアNISA口座からの払い出しができません。
(払い出した場合には、配当金や値上がり益には課税され、値下がり損はなかったものとみなされます。)
そして気になるのは、投資資金です。
未成年者は投資に回せるお金を持っていないことがほとんどですので、資金も、親や祖父母が出すことになります。
つまり、親や祖父母から未成年者へ投資資金を贈与することになるのです。
NISAで非課税となっているのは、あくまでも投資に係る配当や利益についてであり、
投資資金の贈与が非課税であるとは言っていません。
通常の贈与税の基礎控除(非課税枠)は110万円以内ですから、ジュニアNISAのために80万円投資資金を贈与するだけでしたら、贈与税はかかりません。
ただ、投資資金以外にも贈与がある場合には、基礎控除(非課税枠)は残額の30万円になりますので、注意が必要です。