月給制と日給月給制
賃金支払いの形態
賃金で良く聞く言葉に「月給制」と「日給月給制」があります。
両者の違いは明確な定義がある訳ではありませんが、一般的には次のような違いがあるとされています。
「完全月給制」は月額で決まっている賃金で休んでも遅刻しても、賃金の減額はしません。
「日給月給制」月額で決まっている賃金ですが休んだ時は、賃金を月平均の所定労働時間数で割って出した時間給や日給をカットします。
「日給制」1日当たりいくらと決まっている賃金で「日当」と言うこともあります。
「時給制」時間当たりで決めている賃金です。
パートタイマー等に多い形態です。
中小企業の多くは日給月給制
大企業においては完全月給制ということもありますが、中小企業では日給月給制が主流です。理由の1つとして考えられるのは大企業では健康保険組合は自前の組合であり、傷病欠勤の際に欠勤控除をすれば自前の健保組合に傷病手当金を請求することになります。
それに対し中小企業では政府管掌保険(協会けんぽ)か業界の同業種企業の健康保険組合に加入しているので傷病欠勤があれば傷病手当金を請求するのが一般的であり、賃金カットをしないと手当が受けられないと言うことがあります。
管理職と一般社員の給与体系
管理職は月給制、一般社員は日給月給制と言う企業が多いのではないでしょうか。
労基法第41条で労働時間等に関する適用除外者の中で「監督若しくは管理の地位」である人は労働時間(始業・終業時刻等)については時間の拘束を受けず裁量で勤務できると言うことになっています。
ですから欠勤や遅刻でカットしていたのでは理屈の上では管理職と言い難い立場となってしまいます。
従って管理職は月給制(時には年俸制)がふさわしいと言えましょう。
ただし月給制の方でも欠勤控除をする旨を就業規則に定めておけば賃金カットをすることはできます。
日給月給制は「ノーワークノーペイ」の観点から従業員が欠勤した分を賃金カットします。
このカットは所定内賃金額を日割や時間割でカットすることになります。