著作権の譲渡か役務の提供か
ソフトの著作権は製作者に帰属します
コンピューターのアプリケーションソフトやシステムソフトの開発にあたって、しばしば問題となるのはその著作権です。
著作権は、本来その製作者に帰属します。下請けや外注として依頼されてソフトの開発をしたとしても、著作権は依頼を受け製作した下請け企業や個人に帰属します。
トータルのシステムを企画開発立案したとしても、個々のソフトを外注や下請けに依頼した場合、個々のソフトの著作権は依頼を受けた外注先や下請け先に帰属します。
著作権は無方式主義です
著作権は登録等を要しません、これを無方式主義(国際的な方式です)といいます。
要は何もしなくても製作者に著作権の権利は発生すると言うものです。
そこで 後になって著作権を主張されてトラブルになることを防ぐため、ソフト開発の外注や下請けとの契約には必ず著作権の譲渡が謳われております。
源泉所得税が問題となります
著作権の使用料には10%~20%の源泉所得税が課されますが、著作権の譲渡となると、国内での取引では、源泉所得税の対象とはなりません。
しかし最近では、人件費の安い中国やインド等にソフトの製作を外注するケースが増えております。
海外の外注先や、下請け先との取引での著作権の譲渡となると、今度は20%の源泉所得税が課されます。
取引の際税金の問題が念頭にありません
しかし多くの現場担当者は、国内取引で源泉所得税を意識したことがないため、海外にソフト開発を依頼する際に税金の問題は全く頭にありませんから、まず税理士に相談することさえ思い浮かびません。
調査で指摘された場合、契約書や請求書で、役務の提供に対する対価と、著作権の譲渡の対価が全く区別されておりませんと、製作物の引き渡し自体が著作権の譲渡とみなされ外注費全体の20%の源泉所得税額を追徴されることもあります。
そうならないためには、あらかじめ契約書で著作権の譲渡対価を決めておくか、請求段階で、著作権の譲渡代金を区分して請求してもらう必要があります。