社会保険料控除 国民年金の2年前納
平成26年4月から、2年度分の国民年金保険料を口座振替でまとめて納める「2年前納」が始まりました。
国民年金の前納制度は、第1号被保険者を対象とし、6か月、1年に加えて、2年が選択できるようになりました。
6か月前納は、4月か10月から、1年前納と2年前納は4月から一律に開始されることになります。
2年前納した場合の、社会保険料控除には二つの方法があり、自由に選択できます。
① 納めた年に全額控除する方法
② 各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法
①の場合は問題ありませんが、②の場合は、分割方法に注意が必要です。
2年で半額づつ控除するのではなく、年末で区切られるため、4月~12月の9か月分、1月~12月までの12か月分、1月から3月までの3か月分というように、3年かけて控除しなければなりません。
また、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成し、社会保険料控除証明書とともに、年末調整時、あるいは、確定申告時に毎回、提出する必要があります。
前納する場合、毎月納付する場合より割引になりますが、2年前納の場合はさらに割引が大きくなります。
6か月前納で約1,000円、1年前納で約3,800円ですが、2年前納の場合は約14,800円の割引がありますので、前納を検討している方、これまでも前納していた方などはご活用ください。
「2年前納」で納付するためには手続きが必要となります。
申し込み期限は、毎年2月末日で、口座振替にて4月末日の納付となります。