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社会保険料控除 国民年金の2年前納   

平成26年4月から、2年度分の国民年金保険料を口座振替でまとめて納める「2年前納」が始まりました。

国民年金の前納制度は、第1号被保険者を対象とし、6か月、1年に加えて、2年が選択できるようになりました。

6か月前納は、4月か10月から、1年前納と2年前納は4月から一律に開始されることになります。


2年前納した場合の、社会保険料控除には二つの方法があり、自由に選択できます。

① 納めた年に全額控除する方法

② 各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法

①の場合は問題ありませんが、②の場合は、分割方法に注意が必要です。

2年で半額づつ控除するのではなく、年末で区切られるため、4月~12月の9か月分、1月~12月までの12か月分、1月から3月までの3か月分というように、3年かけて控除しなければなりません。

また、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成し、社会保険料控除証明書とともに、年末調整時、あるいは、確定申告時に毎回、提出する必要があります。


前納する場合、毎月納付する場合より割引になりますが、2年前納の場合はさらに割引が大きくなります。

6か月前納で約1,000円、1年前納で約3,800円ですが、2年前納の場合は約14,800円の割引がありますので、前納を検討している方、これまでも前納していた方などはご活用ください。

「2年前納」で納付するためには手続きが必要となります。

申し込み期限は、毎年2月末日で、口座振替にて4月末日の納付となります。