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社員旅行費用は福利厚生費か給与か?   

毎年、社員旅行を行っている、という会社も多いと思います。

この社員旅行の費用ですが、おおむねね「福利厚生費」で問題ないのですが、その旅行の条件次第で、参加した社員の「給与」として源泉所得税が課税される場合があります。

その旅行で社員が得られる経済的利益の額が少額なものであると認められ、かつ、次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、旅行に参加した社員の給与としなくてもよいことになっています。


① 旅行の期間が4泊5日以内であること。

海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。


② 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。

工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。

旅行費用の金額を見てみると、一人あたりの会社負担額10万円以内であれば、要件を満たすと示されています。


ただし、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の「給与」の支給があったものとされます。

また、次のようなものについては、社員旅行には該当しないため、それぞれ給与、交際費など、適切に処理する必要があります。

① 役員だけで行う旅行

② 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行

③ 実質的に私的旅行と認められる旅行

④ 金銭との選択が可能な旅行


社員旅行の費用を、福利厚生費として処理し、源泉徴収を行わなかった件について、裁判で争われた事例があります。

その旅行は、2泊3日の海外旅行で、一人あたりの会社負担額は約24万円というものでしたが、この一人あたり24万円という金額が多額であるとして、「役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる」行事に該当すると認めることはできないとし、納税者側の請求は棄却されました。

国税庁から具体的に、ここまではOKという範囲を示されているわけですから、4泊5日、50%以上の参加、一人あたり10万円以内という範囲内であれば、全く問題ありませんので、参考になさってください。