国民年金の被保険者
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、基礎年金を受けます。
厚生年金に加入している会社員なども、国民年金保険料を直接納めてはいませんが、国民年金の被保険者です。
国民年金では加入者を、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けています。
① 第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等が第1号被保険者です。
国民年金の保険料は、本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。
納付方法は、 納付書による納付や口座振替など、直接納付します。
また、(1)日本国内に住所を有する20歳以上65歳の厚生年金、共済年金などの老齢年金を受けられる人、(2)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人、(3)外国に住んでいる20歳以上60歳未満の日本人など、希望して国民年金に任意加入する人も第1号被保険者と同様の取扱いとなります。
② 第2号被保険者
国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。
厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にも該当します。
国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれますので、厚生年金をかける人は自動的に国民年金にも加入することになります。
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外には、保険料を負担する必要はありません。
なお、65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。
③ 第3号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。
保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。
第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出が必要となります。
20歳以上60歳未満の年齢制限がありますので、例えば、19歳や61歳の配偶者は第3号被保険者にはなれません。
第3号被保険者が優遇されている点は、保険料を負担せずとも老齢基礎年金を受け取れるという点です。
仮に20歳で結婚し、60歳までずっとサラリーマンの妻であったとすれば、第1号被保険者、第2号被保険者と同額である満額の老齢基礎年金を、保険料の負担なしに受け取ることができます。
第3号被保険者は主婦のための制度などと言われますが、妻だけが対象となるわけではありません。
妻が夫を扶養している場合は、夫が第3号被保険者になることもあります。