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入管法の改正と外国人採用   

入管法改正で外国人採用にも変化

外国人の方の在留や雇用に関する法律である「出入国管理及び難民認定法」、通称「入管法」について、一部を改正する法律が6月に成立しました。

「日本経済の発展に資する外国人の受入れ促進等を目的」とした今回の改正では、外国人を雇用する企業やこれから採用を検討しようとする企業の皆様にとっても関わりの深い内容が多く、一部を除き来年4月にも施行される予定です。本日は、その代表的な改正部分を二つご紹介いたします。

外国人の経営管理活動が日系企業でも可能

外国人の方が日本で適法に滞在するためには、滞在の目的別に付与される「在留資格」をどれか一つ持っていなければなりません。

この資格の中に、企業の経営や管理を目的とした、いわば社長向けの「投資・経営」と呼ばれる在留資格が存在するのですが、現行法では外資系企業における活動のみに限定されています。

また、この在留資格では一部の場合を除き、外国人の方が事業を経営するためには、経営のみでなくその事業に対し投資することも必要とされていました。

しかし、今後はこうした企業の経営活動に従事する外国人の受入れを促進するため、日系企業での経営管理活動も許容する他、投資が必ずしも必要ではなくなり、資格の名称も「投資・経営」から「経営・管理」に変更することとなりました。

理系在留資格と文系在留資格の一本化

企業で雇用されている外国人が持つ在留資格は、ほとんどの場合で「技術」または「人文知識・国際業務」のどちらかに分類されています。

前者は理系業務、後者は文系業務を行う場合に付与されているのですが、改正後はこの二つを一本化し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が新設されることになりました。

これまで外国人採用を担当されていた人事の方の中には、業務内容が理系か文系か、どちらの在留資格で申請すべきか悩まれた経験を持つ方もいらっしゃるかもしれません。

今回の改正により、こうした理系、文系といった知識の単純分割が解消されますので、採用時だけでなく人事異動の際にもより柔軟な対応が期待できそうです。