破産と法律上の貸倒れ
税務上の貸倒れ
税務上、貸倒れは、
①債権の全部または一部が法的手続により引き捨てられた場合の「法律上の貸倒れ」
②債務者の資力喪失により債権が回収不能となった場合の「事実上の貸倒れ」
③売掛金等に限り、債務者との取引を停止して1年以上経過した場合等の「形式上の貸倒れ」に区分されます。
法律上の貸倒れは、法人の経理のいかんを問わず損金の額に算入されますが、それ以外は、貸倒れとして損金経理したときに限り損金の額に算入されます。
法律上の貸倒れには、会社の判断が入る余地はなく、事実が生じた事業年度以外に損金算入が認められま
せん。
破産債権の取扱い
更正債権や再生債権については、法律上の貸倒れについての取扱いはありますが、取引先が破産した場合の破産債権について、法律上の貸倒れについての取扱いはありません。
その理由として、破産には債権の切捨てという制度がないこと、また、破産の態様によって法人格の消滅がなかなか特定できないこと、さらに、破産債権に連帯保証人がいる場合もあること、等が挙げられています。
破産の態様と法律上の貸倒れ
会社は破産宣告を受けても法人格が消滅するわけではなく、単に当該会社は解散するだけです。
法人格は、裁判所が行う破産手続き終結の決定により消滅します。
しかし、多くの場合、破産手続き開始後に費用不足が判明し、破産手続きが途中で頓挫してしまうことがあります。
すなわち、破産手続きの廃止決定です。
この廃止のことを異時廃止といい、その効果は、破産の効果を将来に向かって消滅させるものです。
この異時廃止の状況に至った時、異時廃止の場合も法人格は消滅しますが、現行の課税実務では、当該法人はいまだ清算中の会社として存続していると理解されています。
そうしますと、異時廃止の場合は、会社は清算中の法人として存続していることになりますから、その限りにおいて、法律上の貸倒れはありません。
したがって、事実上の貸倒れの判断ですから、時期をみて(場合のよっては破産宣告から10年、15年経ても)、回収不能である旨の事実を明らかにし、損金経理によって貸倒れを計上することができます。