特定新規設立法人の免税点不適用
設立当初から売上高が上がる法人への課税
消費税の納税義務は原則として「基準期間における課税売上高」が1,000万円を超えるかにより判定することとされています。
この「基準期間」とは個人では前々年、法人では前々事業年度を指します。
もし「基準期間」を前年とすれば、例えば12月31日にその年の業務が終了し、即日でその年の課税売上高の計算を行い、翌1月1日から販売する物品についての納税義務の判断をしなければなりません。
1年間隔を置いて2年前とされているのはそのためです。
このような制度の下では[基準期間」がない開業1・2期の事業者が多額の課税売上高を有していても、消費税の免税事業者とされてしまうことが問題視されていました。
特定新規設立法人の免税点制度不適用
そこで設立当初から大規模なビジネス環境にあると推定される法人を課税事業者とする措置がとられました。
すなわち、その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円未満の法人(新規設立法人)のうち、次のいずれにも該当するもの(特定新規設立法人)は、設立の1期・2期について納税義務を免除しないこととされました。
これを特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度」といいます。
①その新規設立法人の基準期間のない課税期間の開始の日において、他の者により発行済株式または議決権割合等を50%超保有されていること(特定要件)。
②①の50%超保有者または特殊関係法人の基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超えること。
この制度はH26.4.1以後に設立される特定新規設立法人から適用されます。