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接待飲食費の範囲   

平成26年度税制改正により、交際費のうち接待飲食費の50%に相当する金額について、損金算入することができるようになりました。

平成26年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

この接待飲食費の50%損金算入について、国税庁より、「接待飲食費に関するFAQ」が公表されました。


飲食費の範囲(Q2)

「接待飲食費に関するFAQ」では、接待飲食費に該当するものとして、次の5つが挙げられています。

① 自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」

② 飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等

③ 飲食等のために支払う会場費

④ 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)

⑤ 飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」

上記③に挙げられている会場費とは、例えば、自社主催のパーティーに得意先を招待した場合の、ホテルの宴会場や貸会議室の会場使用料などが該当します。

飲食費に該当しない費用(Q3)

FAQには、接待飲食費に該当しない費用も掲げられています。

① ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用

通常、ゴルフや観劇、旅行等の催事を実施することを主たる目的とした行為の一環として飲食等が実施されるものであり、その飲食等は主たる目的である催事と一体不可分なものとしてそれらの催事に吸収される行為と考えられますので、飲食等が催事とは別に単独で行われていると認められる場合(例えば、企画した旅行の行程の全てが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合など)を除き、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用は飲食費に該当しないこととなります。

② 接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費

本来、接待・供応に当たる飲食等を目的とした送迎という行為のために要する費用として支出したものであり、その送迎費は飲食費に該当しないこととなります。

③ 飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用

単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことから、その贈答のために要する費用は飲食費に該当しないこととなります。


また、これらの接待飲食費には「社内飲食費」は除かれます。

社内飲食費とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員若しくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものをいいます。

1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、これまでどおり、交際費等に該当しないこととされています。

また、中小法人は、800万円の定額控除限度額までの損金算入制度と、選択適用することができます。