メニュー TOPページへ サービスのご案内 サイトマップ main

相談
立体棒
お知らせ 加藤一郎業務日記 お問い合わせ
rss2.0atom e-tax 日本タックスサービス

時効の中断   

権利を行使しないで債権を放っておくと、一定期間の経過により権利が消滅してしまいます(消滅時効,正確には債務者が時効の利益を享受するという意思表示=援用をして初めて権利が消滅します)。

では、そのような事態に陥らないようにするためにはどうしたらよいでしょうか。

債務者に履行してもらうのが一番ですが、世の中そう上手くは行きません。

民法は消滅時効の期間の経過をリセットさせる手段として民法は時効中断という制度を用意しています(民法147条以下)。

時効中断事由は、①請求、②差押え、仮差押え又は仮処分、③承認です(民法147条)。

①請求は、裁判外で債務者に催告(=履行を促すこと)しただけでは時効中断の効果は生じず、催告から6ヶ月以内に裁判上の請求(訴え提起)や支払督促の申立て等をしなければ時効中断の効果は生じません(民法153条)。また、訴えを提起しても訴えが却下された場合や訴えを取り下げた場合には時効中断の効果は生じません(民法149条)。

②差押え、仮差押え又は仮処分は、民事執行手続や民事保全手続において債権の存在を前提として進められる権利行使の一手段です。

③承認は、時効の利益を受ける者が自ら進んで権利の存在を権利者に対して表示することです。例えば、債務者が債務の一部を弁済したり、弁済の猶予を依頼したりする行為が該当します。

回収が困難な債権(決算時の科目内訳書に何年も記載されている売掛金等)は一度時効期間を確認してみてください。

消滅時効の期間が迫っている場合にその後も債権として保持しておきたいときは、時効中断の手段が必要になります。