メニュー TOPページへ サービスのご案内 サイトマップ main

相談
立体棒
お知らせ 加藤一郎業務日記 お問い合わせ
rss2.0atom e-tax 日本タックスサービス

債権の消滅時効   

債権とはある者(債権者)が特定の者(債務者)に対して一定の行為(給付)をするように要求する権利のことを言います。

貸したお金を返してもらう権利である金銭債権(貸金返還請求権)は典型例です。

では債権の消滅時効は何年でしょうか?

民法では債権の消滅時効は原則10年と定められています(民法167条1項)。

10年間何もせずに放っておくと返してもらうことができなくなるのです。

この消滅時効の期間には例外があります。

主なものを挙げると

①定期給付債権の短期消滅時効(5年)

年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は5年間行使しないときは、消滅する。(民法169条)

例えば、アパートの大家さんの家賃支払請求権がこれに該当します。


②1年の短期消滅時効

次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。

1.月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権

2.自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権

3.運送賃に掛かる債権

4.旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権

5.動産の損料に係る債権

例えば、飲み屋さんのツケは1年間請求しないで放っておくと、お客さんに支払ってもらうことが出来なくなりますので注意が必要です(任意に支払ってもらうことは可能です)。

③商事消滅時効(5年)

商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。(商法522条)

商行為は取引の当事者両方にとって商行為である必要はなく、一方にとって商行為であれば商事消滅時効が適用されます。

例えば、銀行がお金を住宅取得資金として顧客に貸した場合、銀行にとっては商行為ですが、借りる人にとっては商行為ではありませんが、銀行の貸金返還請求権は商事消滅時効(5年)が適用されます。

では、消滅時効の完成を防ぐためにはどうしたらよいでしょうか?

次回は「時効の中断」について解説します。