弁護士と広告規制
テレビCMや電車内など、最近は法律事務所の広告をどこでも見聞きしますが、弁護士の広告が自由化されたのは平成12年(2000年)であり、ごく最近のことです。
それまでは、日弁連の会則で自主規制をしていました。
その理由は、概ね、弁護士が利益追求を図るため顧客獲得の広告をすることは品位を害するという何とも時代錯誤的な理由だったそうです。
全面禁止から昭和62年(1987年)に電話帳掲載が許されるようになり、平成12年(2000年)に原則自由化されました。
原則自由化されたとは言え、もちろん虚偽広告や誇大広告などは許されません。
「専門分野」の表示は誤導のおそれがあるから控えるべきとの自主規制がある一方で、「得意分野」の表示は許容されるとされていることなど、許されるのか否かの判断が難しいです。
もっとも、全国の弁護士の内、実際に広告を出している弁護士は少数だと思います。
弁護士の顧客獲得は従来から紹介案件が非常に多いことが理由に挙げられます。
広告が規制されていた時代には、紹介により顧客を獲得する方法しか無かったのですが、広告が自由化された現在でも知人の紹介による受任はやはり一番多い顧客獲得方法かと思います。
弁護士に仕事を依頼する場合には依頼者との信頼関係が重要であるため、紹介であれば弁護士にとっても依頼者にとっても、互いの人物像については一定の担保がされていることが現在でも紹介案件が多い理由かと思います。
現在でもホームページを持たない弁護士事務所は沢山あります(むしろホームページを持たない弁護士が多数派でしょう)。
その傾向は地方だとより顕著かと思います。
私も事務所のホームページを開設していますが、積極的に顧客獲得のためというよりは、名刺代わりに紹介者が参照して頂けるようにという意味合いが強いです。
もちろん飛び込みのお客様も大歓迎です。
ただし、事務所に不在にしていることが多いので、事前に法律相談の予約をしてください。