消費税法改正 施行日をまたぐ取引
平成26年4月1日の施行日をまたぐ取引については、旧税率なのか、新税率なのか、迷う取引も出てきていると思います。
今回は、施行日をまたぐ取引について、いくつか確認していきたいと思います。
① 売上側と仕入側の計上時期
売上側と仕入側で収益・費用の計上基準が異なる場合であっても、「適用税率」は一致することが、消費税Q&A問1で示されています。
ただし、「計上時期」については、仕入側の仕入税額控除の時期を、売上側の計上時期に合わせることは求められていません。
例えば、3月決算法人が4月初旬に検収基準により仕入れを計上したものであっても、売上側が出荷基準により、施行日前に出荷し、旧税率5%で請求書が送付され支払った場合には、適用税率は旧税率5%により計算しますが、計上時期は、平成27年3月期になります。
② 施行日以後に旧税率5%で領収した場合
施行日以後に資産の譲渡等が行われたものについて、旧税率5%で請求を行い領収している場合、売上側と仕入側で適用税率が一致するからとして、消費税額の計算上も5%によることは認められません。
売上側・仕入側の適用税率の一致は、消費税法上の適正な税率であることを前提としています。
この場合、本来、施行日以後の取引として、新税率8%が適用されるべき取引であるため、領収した金額が5%税込額であっても、8%税込額として消費税を計算することになります。
③ 旧税率5%の請求に対し、新税率8%の税込額が支払われた場合
3月決算法人である売上側が、3月中に出荷基準により旧税率5%で請求した取引について、翌期に、検収基準を採用している仕入側から新税率8%の税込額が振り込まれた場合において、適用税率一致の考え方を踏まえて、仕入側の税率に合わせる場合は、「売上対価の返還」があったものとして処理をしたうえで、改めて新税率8%による売上計上を行います。
他にも、様々な状況、疑問点があるかと思います。
国税庁の消費税Q&Aなどを参考に、確認してみてください。