ケガ・病気で会社を休んだら
健康保険傷病手当金
業務外のケガ、病気で休職し、賃金が支給されない時は、健康保険から傷病手当金が支給されます。
休み始めの連続した3日間は待機期間で支給対象にはなりませんが、4日目より支給され、同じ傷病は支給開始日より1年6か月の間支給されます。
途中職場に戻り、再度休職した場合には同じ傷病であれば、開始日より1年6か月の間で残日数分が支給されます。
また、傷病手当金は、国民健康保険には設けられていません。
給付はいくらになるのか
傷病手当金は休職1日につき賃金額(標準報酬日額)の3分の2相当額が支給されます。
私傷病による傷病を対象としているので労災保険、厚生年金等から給付が受けられる時も支給されません。
退職後の傷病手当金受給
傷病で退職する事となった時に、資格喪失日前日(退職日)に傷病手当金を受給している場合は、その日までに継続して1年以上被保険者であれば、同じ健康保険組合または協会けんぽから手当を受けることができます。
退職後に他の健康保険制度に移っても同じ傷病が続いている時は支給開始から1年6か月の間は受給できます。
退職後、任意継続制度を利用して従前の健康保険に加入している方は同様に退職前の加入期間が1年以上あれば、引き続き傷病手当金を受給出来ます。
なお、退職後の支給申請書に事業主印は必要ありません。
傷病手当金受給中の失業給付
会社を退職した時に療養中で傷病手当金を受給している方は、すぐに再就職はできません。
ハローワークに求職の申し込みをしても求職活動も出来ないため、雇用保険からの失業給付は受けられません。
その場合は疾病等を理由とした受給期間の延長制度を利用することができます。
雇用保険の失業給付は、原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に引き続き30日以上働くことができない期間は働くことのできなかった日数だけ受給延長できます。
延長期間は最大3年間です。
なお、所定給付日数300日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日及び3年と60日となります。