裁判官の転勤
裁判官は概ね3年に1度転勤があります。
勤務地との癒着を避けるためとキャリアアップ(左遷も?)がその主な理由かと思います。
民事訴訟で長期間にわたり法廷で担当裁判官にお会いしていたのに、4月に入ったら突然新しい裁判官に変わっていたということがあります(ちなみに、裁判官の転勤情報はインターネットで調べれば掲載されています)。
訴訟の始めの段階ならまだ良いのですが、証人尋問や当事者尋問などを終えて、「いざ判決」という段階になって裁判官が交代する場合もあります。
裁判官が変ったからといって初めから訴訟をやり直す訳ではなく、従前の口頭弁論の結果を当事者が陳述して「弁論の更新」(民事訴訟法249条2項)が行われて引き継がれます。
実際には、新裁判官が「陳述しますね」と聞くので「はい」と答えるだけで弁論の更新は終わります。
民事訴訟の主張立証及び尋問調書は書面の記録が残っていますが、裁判官が尋問等の証拠調べで直接見聞きした証人や当事者の尋問態度やイメージなどの心証は引き継がれません。
裁判官が交代して審理の行方が良くなる場合もあれば悪くなる場合もあるでしょう。
裁判官の交代があっても影響がないように、普段から準備書面(訴訟において当事者や代理人が裁判所に提出する主張反論等を記載した書面)を提出する際には、当たり前のことですが、誰が読んでも素直に理解できるように簡明かつ明快な論理を用いて主張することが大事です。