裁判所と消費税増税
4月1日からの消費税増税に向けて各業界で準備が慌ただしくなってきました。
我々弁護士が提供するリーガルサービスは、消費税の課税対象になる「役務の提供」に該当するために、4月1日以降に行った役務提供については8%の消費税(及び地方消費税)をご請求しなければなりません。
消費税増税にあまり影響が無さそうな裁判所ですが、先日、影響を感じることがありました。
訴訟や調停の手続きをする際に、裁判所が送達等に使う郵券(郵便切手の事を裁判所では「郵券」といいます)を収めなければならないのですが、4月1日以降の郵送に備えて、大量の1円切手を用意しなければならなくなりました。
例えば、東京家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる場合には、郵券3,100円分(80円×20枚、50円×20枚、20円×10枚、10円×30枚)を従前は収めればよかったのですが、消費税増税に備えて、20円切手を8枚に減らし、その代わり、1円切手を40枚用意しなければならなくなりました。
私のように変更を知らないで申立てをする代理人は、申立受付から地下1階の売店まで走ることになります。
来年10月の消費税再増税の際にも、今回と同じようにバタバタしてしまいそうです。