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交際費等の改正   

このところ毎年のように改正されているのが交際費等の損金不算入制度です。

現行の平成25年4月1日以降開始事業年度では、資本金1億円超の大企業は全額損金にならず、中小企業の場合は、800万円までは全額損金になりますが、800万円を超える金額は損金になりません。

また、大企業も中小企業も、1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費から除くことができます。


平成26年4月1日以降開始事業年度から、この交際費等の損金不算入制度が大きく改正されます。

大企業であっても、交際費に含まれる飲食費について、50%の額を経費にできることになります。

一人当たり5,000円基準は、今後も存続されますので、5,000円基準を適用していない飲食費が対象となります。

中小企業の場合は、800万円定額控除と50%損金算入のどちらか有利な方を選択できることになります。

交際費全体の金額が800万円以下の場合、当然、800万円定額控除を選択した方が有利となります。

交際費に含まれる飲食費だけで1,600万円を超える場合には、50%損金算入が有利となります。


消費税増税後の景気の落ち込みに備え、飲食店での接待需要を増やし、景気を上昇させる効果を見込んでの改正となります。

大企業にとっては大きい改正ではありますが、中小企業にとっては、変わらず800万円定額控除を適用する企業が大部分かと思います。