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弁護士と登記業務   

法人の商業登記や不動産登記を依頼する場合にまず思い浮かべる専門家は「司法書士」だと思います。

実は余り知られていませんが「弁護士」も登記申請代理業務が可能です。

弁護士法3条1項は弁護士の職務として「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」と範囲を定めていますが、この内、「その他一般の法律事務」に登記申請代理業務は含まれます。

この点、登記申請代理業務は弁護士業務に付随しなければ出来ないと主張する司法書士会と登記申請代理業務は弁護士の本来的業務に含まれると主張する弁護士が訴訟で争ったことがありますが、裁判所は、登記申請代理業務は弁護士法3条に規定する「その他一般の法律事務」に含まれる弁護士の本来的業務であることを認めました(浦和地裁平成6年5月13日判決、東京高裁平成7年11月29日判決)。

もっとも、登記申請手続は、経験と知識が無ければスムーズに行うことが出来ないことから、登記の専門家である司法書士の事実上の独占業務であると思います。

ただし、最近は弁護士数が増えてきていることから、他の弁護士と差別化を図るために本格的に登記業務に進出する弁護士も登場するかもしれません。